大手の消費者金融では、もし前回の最後のところで紹介した過払い金の返還請求があれば、比較的素直に応じてくれるところが多いといわれています。しかし中には、難癖をつけて、過払い金の返還に応じない業者もあるかもしれません。もしらちが明かないという場合には、裁判所に訴えを起こしましょう。
裁判所に訴えるというのは、普通の人にはそう経験がないことかもしれません。不安に感じることもあるでしょう。しかし過払い金が発生している以上、あなたには返還を求める権利があります。ほとんどのケースでは、あなたの主張が認められるはずですから、きちんと訴えを起こすようにしましょう。
裁判所に訴状を提出するときですが、過払い金の額がいくらかによって変わってきます。もし140万円までであれば、簡易裁判所に提出します。しかしそれを超える過払いが発生をしている場合には、地方裁判所に訴状を提出しないといけません。
たいていの場合には、消費者金融の方から、和解案が途中で提示されるでしょう。もともと不利な裁判だからです。
もし和解案が提出された場合には、中途半端なところで妥協しないようにしましょう。きちんとこちらの求めた過払い金の全額を返還してもらうべきです。和解がうまくいかなければ、判決ということになりますが、普通は過払い金全額を支払う判決が出ます。
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